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船員法 第83条の14(国土交通大臣による生存講習の実施等)

  1. 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 一登録生存講習機関がいないとき。
  3. 二第八十三条の十二の規定による生存講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
  4. 三前条の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は登録生存講習機関に対し生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 四登録生存講習機関が天災その他の事由により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
  6. 2.国土交通大臣が前項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における生存講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による生存講習の実施等とは何ですか?

定義国土交通大臣による生存講習の実施等とは、船員法第83条の14に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の14(国土交通大臣による生存講習の実施等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の14の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。」で始まります。
  3. 船員法第83条の14は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の14の前の条は船員法第83条の13です。
  7. 船員法第83条の14の次の条は船員法第83条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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