船員法 第83条の13(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八十三条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第八十三条の四、第八十三条の七、第八十三条の八、第八十三条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第八十三条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四第八十三条の十又は第八十三条の十一の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第八十三条の二の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、船員法第83条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の13(登録の取消し等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部…」で始まります。
- 船員法第83条の13は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の13の前の条は船員法第83条の12です。
- 船員法第83条の13の次の条は船員法第83条の14です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_13