船員法 第83条の12(生存講習事務の休廃止)
登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
生存講習事務の休廃止とは何ですか?
定義生存講習事務の休廃止とは、船員法第83条の12に定められた規定で、「登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の12(生存講習事務の休廃止)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の12の条文原文は「登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出な…」で始まります。
- 船員法第83条の12は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の12の前の条は船員法第83条の11です。
- 船員法第83条の12の次の条は船員法第83条の13です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_12