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船員法 第83条の11(改善命令)

国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、船員法第83条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の11(改善命令)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の11の条文原文は「国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと…」で始まります。
  3. 船員法第83条の11は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の11の前の条は船員法第83条の10です。
  7. 船員法第83条の11の次の条は船員法第83条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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