船員法 第83条の15(公示)
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第八十三条の二の登録をしたとき。
- 二第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。
- 三第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
- 四前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、船員法第83条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の15(公示)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の15の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 船員法第83条の15は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の15の前の条は船員法第83条の14です。
- 船員法第83条の15の次の条は船員法第83条の16です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_15