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船員法 第14条の3(非常配置表及び操練)

  1. 国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。
  2. 2.国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。

この条文の基本情報

非常配置表及び操練とは何ですか?

定義非常配置表及び操練とは、船員法第14条の3に定められた規定で、「国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第14条の3(非常配置表及び操練)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第14条の3の条文原文は「国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め…」で始まります。
  3. 船員法第14条の3は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第14条の3の前の条は船員法第14条の2です。
  7. 船員法第14条の3の次の条は船員法第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/14_3

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