船員法 第14条の4(航海の安全の確保)
第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
航海の安全の確保とは何ですか?
定義航海の安全の確保とは、船員法第14条の4に定められた規定で、「第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第14条の4(航海の安全の確保)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第14条の4の条文原文は「第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。」で始まります。
- 船員法第14条の4は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第14条の4の前の条は船員法第14条の3です。
- 船員法第14条の4の次の条は船員法第15条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/14_4