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船員法 第14条の4(航海の安全の確保)

第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。

この条文の基本情報

航海の安全の確保とは何ですか?

定義航海の安全の確保とは、船員法第14条の4に定められた規定で、「第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第14条の4(航海の安全の確保)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第14条の4の条文原文は「第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。」で始まります。
  3. 船員法第14条の4は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第14条の4の前の条は船員法第14条の3です。
  7. 船員法第14条の4の次の条は船員法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/14_4

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