船員法 第18条(書類の備置き)
- 船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
- 一船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書
- 二海員名簿
- 三航海日誌
- 四積荷に関する書類
- 五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
- 2.海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
書類の備置きとは何ですか?
定義書類の備置きとは、船員法第18条に定められた規定で、「船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第18条(書類の備置き)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第18条の条文原文は「船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。」で始まります。
- 船員法第18条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第18条の前の条は船員法第17条です。
- 船員法第18条の次の条は船員法第19条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/18