船員法 第19条(航行に関する報告)
- 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- 一船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
- 二人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 三無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
- 四船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
- 五予定の航路を変更したとき。
- 六船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。
この条文の基本情報
航行に関する報告とは何ですか?
定義航行に関する報告とは、船員法第19条に定められた規定で、「船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第19条(航行に関する報告)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第19条の条文原文は「船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」で始まります。
- 船員法第19条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第19条の前の条は船員法第18条です。
- 船員法第19条の次の条は船員法第20条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/19