船員法 第20条(船長の職務の代行)
船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。
この条文の基本情報
船長の職務の代行とは何ですか?
定義船長の職務の代行とは、船員法第20条に定められた規定で、「船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第20条(船長の職務の代行)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第20条の条文原文は「船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務…」で始まります。
- 船員法第20条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第20条の前の条は船員法第19条です。
- 船員法第20条の次の条は船員法第21条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/20