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船員法 第16条(遺留品の処置)

船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。

この条文の基本情報

遺留品の処置とは何ですか?

定義遺留品の処置とは、船員法第16条に定められた規定で、「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第16条(遺留品の処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第16条の条文原文は「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その…」で始まります。
  3. 船員法第16条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第16条の前の条は船員法第15条です。
  7. 船員法第16条の次の条は船員法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/16

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