船員法 第16条(遺留品の処置)
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。
この条文の基本情報
遺留品の処置とは何ですか?
定義遺留品の処置とは、船員法第16条に定められた規定で、「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第16条(遺留品の処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第16条の条文原文は「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その…」で始まります。
- 船員法第16条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第16条の前の条は船員法第15条です。
- 船員法第16条の次の条は船員法第17条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/16