船員法 第13条(船舶が衝突した場合における処置)
船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
船舶が衝突した場合における処置とは何ですか?
定義船舶が衝突した場合における処置とは、船員法第13条に定められた規定で、「船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第13条(船舶が衝突した場合における処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第13条の条文原文は「船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮…」で始まります。
- 船員法第13条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第13条の前の条は船員法第12条です。
- 船員法第13条の次の条は船員法第13条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/13