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船員法 第13条(船舶が衝突した場合における処置)

船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

船舶が衝突した場合における処置とは何ですか?

定義船舶が衝突した場合における処置とは、船員法第13条に定められた規定で、「船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第13条(船舶が衝突した場合における処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第13条の条文原文は「船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮…」で始まります。
  3. 船員法第13条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第13条の前の条は船員法第12条です。
  7. 船員法第13条の次の条は船員法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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