船員法 第13条の2(コンテナが海中に転落した場合における通報)
- 国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、自己の指揮する船舶の付近にある船舶であつて国土交通省令で定める範囲内にあるもの、当該地点の最寄りの海上保安機関及び自己の指揮する船舶の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の権限のある機関に通報しなければならない。
- 2.船舶所有者その他船舶の運航に関し権原を有する者として国土交通省令で定めるものは、異常気象その他の事由により前項に規定する船長が同項の規定による通報をすることが困難であると認めるときは、当該船長に代わつてこれをするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
コンテナが海中に転落した場合における通報とは何ですか?
定義コンテナが海中に転落した場合における通報とは、船員法第13条の2に定められた規定で、「国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第13条の2(コンテナが海中に転落した場合における通報)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第13条の2の条文原文は「国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事…」で始まります。
- 船員法第13条の2は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第13条の2の前の条は船員法第13条です。
- 船員法第13条の2の次の条は船員法第14条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/13_2