船員法 第12条(船舶に危険がある場合における処置)
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
この条文の基本情報
船舶に危険がある場合における処置とは何ですか?
定義船舶に危険がある場合における処置とは、船員法第12条に定められた規定で、「船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第12条(船舶に危険がある場合における処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第12条の条文原文は「船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。」で始まります。
- 船員法第12条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第12条の前の条は船員法第11条です。
- 船員法第12条の次の条は船員法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/12