船員法 第7条(指揮命令権)
船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
指揮命令権とは何ですか?
定義指揮命令権とは、船員法第7条に定められた規定で、「船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第7条(指揮命令権)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第7条の条文原文は「船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 船員法第7条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第7条の前の条は船員法第6条です。
- 船員法第7条の次の条は船員法第8条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/7