船員法 第6条(労働基準法の適用)
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
この条文の基本情報
労働基準法の適用とは何ですか?
定義労働基準法の適用とは、船員法第6条に定められた規定で、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第6条(労働基準法の適用)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第6条の条文原文は「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても…」で始まります。
- 船員法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第6条の前の条は船員法第5条です。
- 船員法第6条の次の条は船員法第7条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/6