船員法 第94条(葬祭料)
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の二箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
この条文の基本情報
葬祭料とは何ですか?
定義葬祭料とは、船員法第94条に定められた規定で、「船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の二箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第94条(葬祭料)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第94条の条文原文は「船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の二箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない…」で始まります。
- 船員法第94条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第94条の前の条は船員法第93条です。
- 船員法第94条の次の条は船員法第95条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/94