船員法 第98条(就業規則の作成の手続)
船舶所有者又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
就業規則の作成の手続とは何ですか?
定義就業規則の作成の手続とは、船員法第98条に定められた規定で、「船舶所有者又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第98条(就業規則の作成の手続)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第98条の条文原文は「船舶所有者又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があると…」で始まります。
- 船員法第98条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第98条の前の条は船員法第97条です。
- 船員法第98条の次の条は船員法第99条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/98