船員法 第99条(就業規則の監督)
- 国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
就業規則の監督とは何ですか?
定義就業規則の監督とは、船員法第99条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第99条(就業規則の監督)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第99条の条文原文は「国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。」で始まります。
- 船員法第99条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第99条の前の条は船員法第98条です。
- 船員法第99条の次の条は船員法第100条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/99