船員法 第100条(就業規則の効力)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
この条文の基本情報
就業規則の効力とは何ですか?
定義就業規則の効力とは、船員法第100条に定められた規定で、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条(就業規則の効力)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の条文原文は「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。」で始まります。
- 船員法第100条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の前の条は船員法第99条です。
- 船員法第100条の次の条は船員法第100条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100