船員法 第82条の2(衛生管理者)
- 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。
- 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶
- 二国土交通省令の定める漁船
- 2.衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 3.国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。
- 一国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
- 二国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
- 4.衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。
- 5.前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
衛生管理者とは何ですか?
定義衛生管理者とは、船員法第82条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第82条の2(衛生管理者)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第82条の2の条文原文は「船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 船員法第82条の2は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第82条の2の前の条は船員法第82条です。
- 船員法第82条の2の次の条は船員法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/82_2