船員法 第83条(健康証明書)
- 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
- 2.健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
健康証明書とは何ですか?
定義健康証明書とは、船員法第83条に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条(健康証明書)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の条文原文は「船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。」で始まります。
- 船員法第83条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の前の条は船員法第82条の2です。
- 船員法第83条の次の条は船員法第83条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83