船員法 第80条(食料の支給)
- 船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。
- 2.前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。
- 3.第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。
- 4.船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。
この条文の基本情報
食料の支給とは何ですか?
定義食料の支給とは、船員法第80条に定められた規定で、「船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第80条(食料の支給)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第80条の条文原文は「船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。」で始まります。
- 船員法第80条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第80条の前の条は船員法第79条の2です。
- 船員法第80条の次の条は船員法第81条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/80