船員法 第79条の2
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第79条の2は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第79条の2の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。」で始まります。
- 船員法第79条の2は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第79条の2の前の条は船員法第79条です。
- 船員法第79条の2の次の条は船員法第80条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/79_2