船員法 第79条(適用範囲等)
- この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。
- 一漁船
- 二船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
この条文の基本情報
適用範囲等とは何ですか?
定義適用範囲等とは、船員法第79条に定められた規定で、「この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第79条(適用範囲等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第79条の条文原文は「この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。」で始まります。
- 船員法第79条は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第79条の前の条は船員法第78条です。
- 船員法第79条の次の条は船員法第79条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/79