船員法 第78条(有給休暇中の報酬)
- 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。
- 2.船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。
この条文の基本情報
有給休暇中の報酬とは何ですか?
定義有給休暇中の報酬とは、船員法第78条に定められた規定で、「船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第78条(有給休暇中の報酬)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第78条の条文原文は「船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。」で始まります。
- 船員法第78条は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第78条の前の条は船員法第77条です。
- 船員法第78条の次の条は船員法第79条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/78