船員法 第77条(有給休暇の与え方)
- 有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
- 2.有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
この条文の基本情報
有給休暇の与え方とは何ですか?
定義有給休暇の与え方とは、船員法第77条に定められた規定で、「有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第77条(有給休暇の与え方)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第77条の条文原文は「有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。」で始まります。
- 船員法第77条は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第77条の前の条は船員法第76条です。
- 船員法第77条の次の条は船員法第78条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/77