船員法 第76条
船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第76条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第76条の条文原文は「船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないもの…」で始まります。
- 船員法第76条は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第76条の前の条は船員法第75条です。
- 船員法第76条の次の条は船員法第77条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/76