船員法 第81条(安全及び衛生)
- 船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
- 2.船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。
- 3.船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。
- 一伝染病にかかつた船員
- 二心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員
- 4.船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
安全及び衛生とは何ですか?
定義安全及び衛生とは、船員法第81条に定められた規定で、「船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第81条(安全及び衛生)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第81条の条文原文は「船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその…」で始まります。
- 船員法第81条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第81条の前の条は船員法第80条です。
- 船員法第81条の次の条は船員法第81条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/81