船員法 第135条
- 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
- 2.特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第百三十一条の二、第百三十二条第一項(第百十八条の五第三項に係る部分に限る。)及び第百三十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
- 3.第九十七条第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務に関し第百三十三条第二項(第四号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第135条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第135条の条文原文は「船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項の違反行為をし…」で始まります。
- 船員法第135条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第135条の前の条は船員法第134条です。
- 船員法第135条の次の条は船員法第136条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/135