船員法 第136条
第八十三条の九第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第八十三条の九第二項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第二項の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第136条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第136条の条文原文は「第八十三条の九第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船員法第136条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第136条の前の条は船員法第135条です。
- 船員法第136条の次の条は船員法第137条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/136