船員法 第130条の3
船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第130条の3は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第130条の3の条文原文は「船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第130条の3は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第130条の3の前の条は船員法第130条の2です。
- 船員法第130条の3の次の条は船員法第131条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/130_3