船員法 第130条の2
- 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
- 二第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
- 三第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第130条の2は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第130条の2の条文原文は「船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第130条の2は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第130条の2の前の条は船員法第130条です。
- 船員法第130条の2の次の条は船員法第130条の3です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/130_2