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船員法 第130条

船舶所有者が第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の三第一項若しくは第三項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十九条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の二第三項(第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条第一項から第三項まで、第八十一条の二第一項、第八十一条の三第一項若しくは第三項(第八十一条の四において準用する場合を含む。)、第八十一条の五、第八十二条、第八十六条第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十九条、第九十一条から第九十四条まで、第百十二条第二項、第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二から第百十八条の四まで又は第百十八条の六第四項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第130条は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第130条の条文原文は「船舶所有者が第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の三第一項若しくは第三項、第四十五条、第四十六条、第四十七条…」で始まります。
  3. 船員法第130条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第130条の前の条は船員法第129条です。
  7. 船員法第130条の次の条は船員法第130条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/130

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