船員法 第129条
船舶所有者が第八十五条第一項若しくは第二項、第八十八条又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第129条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第129条の条文原文は「船舶所有者が第八十五条第一項若しくは第二項、第八十八条又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 船員法第129条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第129条の前の条は船員法第128条の2です。
- 船員法第129条の次の条は船員法第130条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/129