船員法 第131条の6
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
- 二第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第131条の6は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第131条の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。」で始まります。
- 船員法第131条の6は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第131条の6の前の条は船員法第131条の5です。
- 船員法第131条の6の次の条は船員法第132条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/131_6