船員法 第131条の5
第百条の二十六第一項の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第131条の5は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第131条の5の条文原文は「第百条の二十六第一項の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処…」で始まります。
- 船員法第131条の5は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第131条の5の前の条は船員法第131条の4です。
- 船員法第131条の5の次の条は船員法第131条の6です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/131_5