船員法 第131条の4
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第八十三条の十二(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第131条の4は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第131条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第131条の4は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第131条の4の前の条は船員法第131条の3です。
- 船員法第131条の4の次の条は船員法第131条の5です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第131条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/131_4