船員法 第132条
- 第百一条第二項又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第132条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第132条の条文原文は「第百一条第二項又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第132条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第132条の前の条は船員法第131条の6です。
- 船員法第132条の次の条は船員法第133条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/132