船員法 第133条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一自己の船員手帳を棄損した者
- 二削除
- 三偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者
- 四他人の船員手帳を行使した者
- 五第八十三条の十六第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 七第百九条の規定に違反した者
- 八第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
- 九第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
- 十第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第九十八条の規定に違反したとき。
- 三第九十九条の規定による命令に違反したとき。
- 四第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 五第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 六第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第133条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第133条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第133条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第133条の前の条は船員法第132条です。
- 船員法第133条の次の条は船員法第134条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/133