船員法 第125条
- 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の規定に違反したとき。
- 二船舶を遺棄したとき。
- 三外国において海員を遺棄したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第125条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第125条の条文原文は「船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第125条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第125条の前の条は船員法第124条です。
- 船員法第125条の次の条は船員法第126条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/125