船員法 第126条
- 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条又は第六十六条の二の規定に違反したとき。
- 二第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
- 三第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
- 四第十三条の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
- 五第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
- 六第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号若しくは第三号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 七第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第五十条第四項本文の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第126条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第126条の条文原文は「船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員法第126条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第126条の前の条は船員法第125条です。
- 船員法第126条の次の条は船員法第127条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/126