船員法 第128条
- 海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の拘禁刑に処する。
- 一削除
- 二第十二条、第十三条又は第十四条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。
- 三第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。
- 四外国において脱船したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第128条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第128条の条文原文は「海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 船員法第128条は第十四章 罰則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第128条の前の条は船員法第127条です。
- 船員法第128条の次の条は船員法第128条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/128