受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員法 第117条の4(特定海域運航責任者)

  1. 船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は特定海域運航責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は特定海域運航責任者適任証書を交付する。
  3. 3.第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者並びに前項の証印及び特定海域運航責任者適任証書について準用する。

この条文の基本情報

特定海域運航責任者とは何ですか?

定義特定海域運航責任者とは、船員法第117条の4に定められた規定で、「船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第117条の4(特定海域運航責任者)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第117条の4の条文原文は「船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要…」で始まります。
  3. 船員法第117条の4は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第117条の4の前の条は船員法第117条の3です。
  7. 船員法第117条の4の次の条は船員法第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/117_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›