船員法 第118条(救命艇手)
- 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
- 2.救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。
- 3.国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。
- 一国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
- 二国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
- 4.国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
- 5.国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。
- 6.前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
救命艇手とは何ですか?
定義救命艇手とは、船員法第118条に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第118条(救命艇手)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第118条の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。」で始まります。
- 船員法第118条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第118条の前の条は船員法第117条の4です。
- 船員法第118条の次の条は船員法第118条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/118