船員法 第119条(戸籍証明)
船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。
この条文の基本情報
戸籍証明とは何ですか?
定義戸籍証明とは、船員法第119条に定められた規定で、「船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第119条(戸籍証明)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第119条の条文原文は「船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することが…」で始まります。
- 船員法第119条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第119条の前の条は船員法第118条の6です。
- 船員法第119条の次の条は船員法第119条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/119