船員法 第121条の2(手数料の納付)
- 次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 一船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者
- 二第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書又は第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者
- 三第八十二条の二第三項第一号又は第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者
- 四第八十二条の二第三項第二号又は第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
- 五生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
- 六消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
- 七法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
- 八海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
- 九海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、船員法第121条の2に定められた規定で、「次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第121条の2(手数料の納付)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第121条の2の条文原文は「次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。」で始まります。
- 船員法第121条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第121条の2の前の条は船員法第121条です。
- 船員法第121条の2の次の条は船員法第121条の3です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/121_2