船員法 第121条(命令の制定)
この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。
この条文の基本情報
命令の制定とは何ですか?
定義命令の制定とは、船員法第121条に定められた規定で、「この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第121条(命令の制定)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第121条の条文原文は「この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものと…」で始まります。
- 船員法第121条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第121条の前の条は船員法第120条の3です。
- 船員法第121条の次の条は船員法第121条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/121