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船員法 第121条の3(事務の区分)

第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、船員法第121条の3に定められた規定で、「第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第121条の3(事務の区分)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第121条の3の条文原文は「第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
  3. 船員法第121条の3は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第121条の3の前の条は船員法第121条の2です。
  7. 船員法第121条の3の次の条は船員法第121条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/121_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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