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船員法 第121条の4(権限の委任)

  1. この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、船員法第121条の4に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第121条の4(権限の委任)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第121条の4の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 船員法第121条の4は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第121条の4の前の条は船員法第121条の3です。
  7. 船員法第121条の4の次の条は船員法第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第121条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/121_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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